第1条(適用範囲)
1 当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、 この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、 法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 当館(ホテル)が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、 前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1 当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル) に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)宿泊料全(原則として別表第1の基本宿泊料による)
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1 宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間) の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日 までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、 第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の 順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した月までにお支払いいた だけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、 申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1 前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを 要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊約款の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを 求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応 じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1 当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことが あります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(7)新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定および衛生措置の基準に関する 条例5条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
1 宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部 または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金 の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に 宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、 違約金を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた 場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除した ときの違約金支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ 到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっ ても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし 処理することがあります。
第7条(当館(ホテル)の契約解除権)
1 当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為 をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5)新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定および衛生措置の基準に 関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
(6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル) が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2 当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が まだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1 宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録 していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
(3)出発日および出発予定時刻
(4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に替 わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1 宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時まで とします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除 き、終日使用することができます。
2 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用 に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過2時間までは、1室あたり5,250円(特別室は10,500円)
(2)2時間を超える1時間毎に追加1,050円(特別室は2,100円)
第10条(利用規定の遵守)
1 宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル) に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
1 当館(ホテル)の主な施設等の営業時間はつぎのとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、 各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キヤッシャー等サービス時間
イ.フロント/午前7時30分〜午後10時00分
(2)飲食等(施設)サービス時間
イ.朝食/午前7時30分〜午前9時00分
ロ.夕食/午後6時00分〜8時00分
ハ.その他の飲食等
夜食コーナー/午後8時00分〜午前0時00分(不定休日有り)
ナイトクラブ/午後8時00分〜午前0時00分( 〃 )
コーヒーショップ/午前7時30分〜午後9時00分
(3)付帯サービス施設時間
イ.売店/午前7時30分〜午後9時00分
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。 その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、 クレジットカード等これに換わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館(ホテル) が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が 任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館(ホテル)の責任)
1 当館(ホテル)は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの 不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、 それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りてはありません。
2 当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処 するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)
1 当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、 できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋がてきないとき は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当しま す。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき 事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、 滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、 当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品につ いては、当館(ホテル)がその種類および価額の明告を求めた場合であって、 宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は30万円を限度として その損害を賠償します。
2 宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品または現金ならびに 貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル) の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、 その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告が なかったものについては、15万円を限度として当館(ホテル)はその損害を 賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、 その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任を持って保管し、 宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館(ホテル) に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル) は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、 所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管 し、その後最寄りの警察署に届けます。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館(ホテル) の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。
第17条(駐車場の責任)
1 宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何 にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責 任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル) の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
1 宿泊客の故意または過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、 当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。

 

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)
料金 内  訳
宿泊料金 (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料)
(2)サービス料((1)×10%)
追加料金 (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料およびその他の利用料金)
(4)サービス料((3)×10%)
税金 (イ)消費税
(ロ)入湯税
これらの額の合計が、宿泊客が支払うべき総額となります。
備考1. 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の 70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%、寝具のみを提供したときは30%を いただきます。
寝具および食事を提供しない幼児については、1,500円をいただきます。

 

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
  不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 50% 30% 30%              
15〜30名まで 100% 100% 50% 30% 30% 30%            
31〜100名まで 100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10%    
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10%
(注)1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊10日前(その日より後に申し込みをお引受けした 場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、 違約金はいただきません。