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2020.05.13
宿泊約款宿泊規約
ホテル利用規則
当ホテルでは、お客様に安全にお過ごしいただくため、宿泊約款第10条に基づき下記のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力いただけますようお願い申し上げます。
以下の規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により宿泊、またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げます。
以下の規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第7条により宿泊、またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げます。
- 1. 客室はすべて禁煙とさせていただきます。
客室内での電子タバコ等を含む喫煙、室内への吸殻等のお持ち込みもお断り致します。
- 2. 火災の原因となるような行為は禁止致します。
発火あるいは引火しやすい火薬、揮発油類等のお持ち込みもお断り致します。
また下記のような他のお客様のご迷惑になるような物のお持ち込みはご遠慮下さい。
・(イ)動物
・(ロ)常識量を超える物品
・(ハ)悪臭を発するもの
・(ニ)許可証のない銃器、刀剣等
お守りいただけない場合は、ホテルに生じた損害相当額を請求させていただきます。
予めご了承下さい。
喫煙は、当ホテルが定める喫煙所をご利用下さい。
- 3. ご滞在中、客室から出られる際は、施錠をご確認下さい。
ご在室中やご就寝の際は、ドアの内鍵をお掛け下さい。
訪問者がある場合は、ドアガードを掛けたままドアを半開きにしてご確認下さい。
- 4. ご滞在中の現金、貴重品の保管は、客室備え付けの保管金庫、またはフロント備え付けの保管金庫をご利用下さい。
客室内で万一盗難事故が発生した場合は、当ホテルでは責任を負いかねますので、予めご了承下さい。
- 5. お忘れものは発見した日から3か月間ホテルで保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。
- 6. ホテル内のレストラン等をご署名によってご利用される場合(料金のお部屋付け)は、必ず客室の鍵をご提示下さい。
- 7. 賭博、および風紀を乱し他人に迷惑をかけるような行為は禁止致します。
- 8. 客室内の諸設備、諸備品等の移動はご遠慮下さい。
- 9. ホテル敷地内で許可なく広告宣伝物の配布、掲示、物品の販売、勧誘等の営業行為、及びビラ等の配布、署名活動、集会等はご遠慮下さい。
- 10. 未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可のない限りお断り致します。
- 11. ご滞在中、フロントからのご請求・明細書の提示がございましたら、その都度お支払い下さい。ご出発の際は、フロントにてご精算をお願い致します。
- 12. 館内の全施設内におきまして、ワンポイントのファッションタトゥーを含む全ての入れ墨の露出をご遠慮いただいております。
ロビー内・レストラン等のパブリックスペースでは上着等の着用をお願い致します。
入れ墨やファッションタトゥーが露出した状態で、大浴場・サウナをご利用されることはご遠慮下さい。
- 13. レストラン内での携帯電話の通話はご遠慮下さい。
- 14. 当ホテル発行の印刷物、及び公式サイト(SNS含む)内の文書、写真、イラスト、デザイン等のコンテンツの無断使用、複製、転載、改変等はお断り致します。
また、ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは、法的措置の対象となることがございますのでご注意下さい。
- 15. お客様の安全確保、及びプライバシー保護の観点から、ホテル管理区域内での個人操縦による小型無人飛行機(ドローン・ラジコン等)の使用、飛行、撮影は、当ホテルの許可のない限りお断り致します。
大浴場内に携帯電話を持ち込み許可なく撮影、また盗撮と思しき行為が見受けられた場合は法的措置の対象となることがございますのでご注意下さい。
宿泊規約
第1条(適応範囲)
- 1.当館(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 2.当館(ホテル)が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 1.当館(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館(ホテル)に申し出ていただきます。
- (1)宿泊者名
- (2)宿泊日および到着予定時刻
- (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
- (4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
- 2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えた宿泊の継続を申し入れた場合、当館(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1.宿泊契約は、当館(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館(ホテル)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館(ホテル)が定める申込金を、当館(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の 順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4.第2項の申込金を同項の規定により当館(ホテル)が指定した月までにお支払いいた だけない場合は、宿泊約款はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1.前条第2項の規定にかかわらず、当館(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2.宿泊約款の申込みを承諾するに当たり、当館(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 1.当館(ホテル)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
- (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
- (6)宿泊しようとする者が、指定伝染病患者であると明らかに認められるとき。
- (7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定および衛生措置の基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1.宿泊客は、当館(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2.当館(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部 または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当館(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3.当館(ホテル)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館(ホテル)の契約解除権)
- 1.当館(ホテル)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- (2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑をおよぼす言動をしたとき。
- (4)宿泊客が指定伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (5)宿泊に関し暴力的欲求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)新潟県旅館業法における社会教育施設等の指定および衛生措置の基準に関する条例5条の規定する場合に該当するとき。
- (8)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当館(ホテル)が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
- 2.当館(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
- 1.宿泊客は、宿泊日当日、当館(ホテル)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所および職業
- (2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地および入国年月日
- (3)出発日および出発予定時刻
- (4)その他当館(ホテル)が必要と認める事項
- 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に替わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
- 1.宿泊客が当館(ホテル)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
- 2.当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- (1)超過2時間までは、通常客室1室あたり5,500円
デザイナーズモダン客室、特別室、半露天付客室 7,700円
貴賓室、露天付客室 11,000円 - (2)2時間を超える1時間毎に通常客室は追加1,100円
デザイナーズモダン客室、特別室、半露天付客室 1,650円
貴賓室、露天付客室 2,200円 - ※消費税率が変更された際は、記載の金額と異なる場合があります。
- (1)超過2時間までは、通常客室1室あたり5,500円
第10条(利用規定の遵守)
- 1.宿泊客は、当館(ホテル)内においては、当館(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条(営業時間)
- 1.当館(ホテル)の主な施設等の営業時間はつぎのとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
- イ.フロント/午前7時00分~午後10時00分
- (2)予約業務の受付時間
午前9時00分~午後7時00分 - (3)飲食等(施設)サービス時間
- イ.朝食/午前7時00分~午前9時00分
- ロ.夕食/午後6時00分~8時00分
- ハ.その他の飲食等
ナイトクラブ/午後8時00分~午前0時00分(不定休日あり)
コーヒーラウンジ/午後1時00分~午後9時00分
- (5)付帯サービス施設時間
- イ.売店/午前7時30分~午後8時30分
- (1)フロント・キャッシャー等サービス時間
- 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
- 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当館(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに換わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当館(ホテル) が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3.当館(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館(ホテル)の責任)
- 1.当館(ホテル)は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2.当館(ホテル)は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室が提供できないときの取扱い)
- 1.当館(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2.当館(ホテル)は、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
- 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金ならびに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当館(ホテル)がその種類および価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館(ホテル)は30万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2.宿泊客が、当館(ホテル)内にお持込みになった物品または現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館(ホテル)の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館(ホテル)は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明告がなかったものについては、15万円を限度として当館(ホテル)はその損害を 賠償します。
(※いずれの場合も、電子データなど形の無いものの損害は対象になりません。)
第16条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
- 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当館(ホテル)が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当館(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館(ホテル)は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
- 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当館(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
- 4.お部屋にお忘れになったお荷物で現金や貴重品を除く衣類などは、3か月間保管しそれ以降は処分いたします。
- 5.お客様のお荷物の長期保管は承っておりません。
第17条(駐車場の責任)
- 1.宿泊客が当館(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館(ホテル)の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
- 1.宿泊客の故意または過失により当館(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
- 2.新型コロナウィルス感染症等の感染症に感染している、または感染の疑いがあることを知りながら、それを隠して宿泊し、それがもとでホテル内に感染が拡大した場合は、当該宿泊客は当館(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。
- 3.客室は全館禁煙になります。喫煙は館内の所定の場所でお願いします。客室で喫煙、又は喫煙と思しき行為を行った場合は、ホテルが定める原状復元費用(寝具やカーテンのクリーニング費用、畳、壁紙、建具等の交換費用、原状復元するために営業できない期間に対する営業損害など)を賠償いただきます。
第19条(宿泊客見舞金規程)
- 1.当館(ホテル)は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死亡した場合には、別に定める宿泊客見舞金規程に記載の事項を実施いたします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項および第12条第1項関係)
料金 | 内 訳 |
---|---|
宿泊料金 | (1)基本宿泊料(室料+朝・夕食料) (2)サービス料((1)×10%) |
追加料金 | (3)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料およびその他の利用料金) (4)サービス料((3)×10%) |
税金 | (イ)消費税 (ロ)入湯税 |
これらの額の合計が、宿泊客が支払うべき総額となります。
備考1.
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供した時は大人料金の70%、3歳~未就学のお子様で子供用食事と寝具を提供した時は50%、3歳~未就学のお子様で寝具のみを提供した時は30%をいただきます。
1歳~2歳のお子様で寝具および食事を提供しない幼児については2,200円をいただきます。
※0歳児のお子様については、宿泊料金は無料となります。
※中学生以上のお子様については、大人と同料金となります。
別表第2 取消料(第6条第2項関係)
(注)
備考1.
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供した時は大人料金の70%、3歳~未就学のお子様で子供用食事と寝具を提供した時は50%、3歳~未就学のお子様で寝具のみを提供した時は30%をいただきます。
1歳~2歳のお子様で寝具および食事を提供しない幼児については2,200円をいただきます。
※0歳児のお子様については、宿泊料金は無料となります。
※中学生以上のお子様については、大人と同料金となります。
別表第2 取消料(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
15~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | ||||||
31~100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
- 1.%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
- 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮された日の人数に対して取消料を収受します。
- 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊10日前(その日より後に申し込みをお引受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、 取消料はいただきません。
- 4.但し、特定のプランに限り、取消料が異なります。
- 異なる場合は、プランに表記しておりますので、ご予約時にご確認ください。
宿泊客見舞金規程
第1条 (目的)
本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する 金品等に関し、必要な事項を定めたものです。
第2条(死亡弔慰金等)
当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死 亡した場合に以下に揚げる事項を実施いたします。ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
第 3 条(給付の制限)
次のいずれかに該当する場合は、前条に揚げる事項を実施いたしません。
第 4 条 (書類の提出)
死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔 慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いた だくものとします。
第5条(保険会社との契約)
第 2 条に定める死亡弔慰金の支払い等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等のすべてまたはその一部 について、保険会社と保険契約を締結することがあります。
本規程は、宿泊客の死亡に際し、当館が弔意を表して給付する 金品等に関し、必要な事項を定めたものです。
第2条(死亡弔慰金等)
当館は、当館の宿泊客が当館宿泊中に傷害以外の事由により死 亡した場合に以下に揚げる事項を実施いたします。ただし、「当館宿泊中」とは、当館にチェックインしてからチェックアウトするまでの間とします。
- (1)遺族に対して、死亡弔慰金を給付いたします。死亡弔慰金の金額は、死亡した宿泊客 1 名につき、10 万円を限度とします。
- (2)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に、当館の役員、従業員または当館が指定する代表者が出席いたします。
- (3)状況に応じ、死亡した宿泊客の葬儀に当館より献花等を行います。
第 3 条(給付の制限)
次のいずれかに該当する場合は、前条に揚げる事項を実施いたしません。
- (1)宿泊客の麻薬、あへん、大麻、または覚醒剤、シンナー等の使 用によって死亡した場合
- (2)宿泊客の妊娠、出産、早産または流産が原因で死亡した場合
- (3)宿泊客の自殺行為によって死亡した場合
- (4)核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、揮発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故が原因で発症した疾病によって死亡した場合
- (5)前項以外の放射線照射または放射能汚染によって発症した疾病によって死亡した場合
- (6)細菌性食物中毒によって死亡した場合
第 4 条 (書類の提出)
死亡した宿泊客の遺族が本規程の定めるところに従って死亡弔 慰金を受け取ろうとするときは、以下の書類を当館にご提出いた だくものとします。
- (1) 所定の死亡弔慰金請求書
- (2) 医師の死亡診断書または死体検案書
- (3) 死亡した宿泊客と死亡弔慰金を受け取る遺族との関係を証明する書類
第5条(保険会社との契約)
第 2 条に定める死亡弔慰金の支払い等を確実にするため、その保全措置として、当館は死亡弔慰金等のすべてまたはその一部 について、保険会社と保険契約を締結することがあります。
アーカイブ